2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
じゃ、もし破綻した場合、この債務履行の保証について、資金移動業が預かるということが可能となった場合には、どうそこを考えているのかも伺いたいと思います。
じゃ、もし破綻した場合、この債務履行の保証について、資金移動業が預かるということが可能となった場合には、どうそこを考えているのかも伺いたいと思います。
格付とは、格付会社が金融商品等の債務履行能力について意見を表明したものでございます。また、一般的に、格付の中でも相対的にトリプルAとは最上位の格付に相当し、信用力が最も高いというふうに解釈されております。
国際復興開発銀行協定を見ますと、「債務不履行の場合における銀行の債務履行の方法」の項で、特別準備金等を充てることを細かく規定しております。 一般論としてお伺いしますが、仮に加盟国が追加支出の義務を果たさない場合の対応というのは、取決め上どうなっているんでしょうか。
つまり、この中小企業家同友会の御提案でいいますと、保証契約で定められた保証人の負担が、保証契約の締結に至る諸事情に加えて、保証契約の締結時の保証人になろうとする者の資産及び収入に照らして過大であると認められる場合において、保証債務履行の際、その前二年間を平均した年間可処分所得の二倍に保有資産の価額を加えた額の限度まで保証人の責任を減じること、こういう制度にしてはどうかと、入れてほしいと。
全国中小企業家同友会は、経営者の資力に比例した限度でしか保証人は責任を負わない原則の確立として、保証債務履行の際、その前二年間を平均した年間可処分所得の二倍に保有資産の価額を加えた額の限度まで保証人の責任を減じるとして、個人保証を代替する制度の必要性として個人保証共済制度の創設を提案しています。個人保証における負担能力を超えた保証責任の是正についても比例原則の導入をお願いするものです。
○仁比聡平君 先生に御紹介いただいた中小企業家同友会の提案というのは、繰り返しになりますが、保証債務履行の前二年間を平均した年間可処分所得の二倍に保有資産の価額を加えた額の限度までにするという考え方で柔軟な解決ができるのではないかということだと思うんですね。
また、裁判所による保証債務の減免や過大な保証債務履行請求の制限といった保証債務履行時点の規制についても検討を進める必要があると思います。今後に期待したいと思います。 続きまして、根保証について質問したいと思います。 今回の改正で、個人根保証契約は、極度額を定めなければ一律に無効となるとの規定が置かれております。
本年の第百九十回常会におきましては、特定商取引法によりまして、実質的には行政が直接消費者被害を救済できる、違反事業者に対する債務履行を指示する措置を導入いたしました。着実に法整備を進められてきていると思います。 他方、残る課題といたしまして、今申し上げました、消費者基本計画にもありますが、加害者による財産の隠匿又は散逸、この防止策についても法整備等を進められるべきと考えております。
今回、公証人での保証債務履行の意思確認に続いて、執行認諾つき公正証書を作成するようになりますと、裁判を提起することなく強制執行が可能となり、保証人が追い込まれかねない事態が招来されかねません。公証人による意思確認が形式的に行われ、かえって、公正証書による差し押さえによる被害が懸念されるところでございます。
ですから、そういうことを考えますと、同じ条件で、これまで債務履行能力がきっちりと示されている、そして債務履行の道筋が全く同じである場合には、単なる金利の低下でありますから、信用保証料を、追加的なものを減免する措置ですとか、これは大臣告示でできるというふうに伺っておりますが、この辺、経産省のお考えを伺いたいと思います。
金融機関から中小企業等が融資を受ける際に、経営者個人が保証人となってその保証債務をする場合の保証債務履行時の対応として、事業継続等のため保証人の手元に残す資産の範囲、こういうのを決めて、いわゆる身ぐるみ剥ぐということがないようにしていくと、こういうガイドラインであるというふうに理解をしております。
しかし、それならば、この売渡し請求の場合には取立て債務、履行地は会社の本店所在地だというふうに定めれば済むことですし、所在不明の株主がいらっしゃったのであれば、それは提供すれば足りることですよね。
保証人たる経営者が早期事業再生を決断し、ガイドラインに基づき保証債務の整理を申し出た場合でありますけれども、保証債務の履行請求が限定的となり、金融機関に申し出た日以降の収入が保証債務履行請求額に含まれないなど、安定した事業継続に必要な保証人の残存資産が増加する可能性が高まるという、こういうスキームでございます。
先ほどの保証債務の随伴性の話をしましたが、サービサーが不良債権を買い取ったら、これに伴ってサービサーが保証債務履行請求権を取得するわけであります。したがって、ガイドラインが抜け穴がないようにするためには、私はサービサーについてもガイドラインを遵守させることは当然のことだというふうに考えています。この点、法務省から萩本審議官にお越しいただいておりますので、お答えをいただきます。
債権を買い取ったならば、保証債務の随伴性に基づいて保証債務履行請求権も支援機構が取得することになります。ですから、これまでも保証債務の整理を支援機構は行おうと思えば行えたし、現実にも主債務を整理することによって保証債務を整理してきたはずなんです。にもかかわらず、新たに三十二条の二以下の条文を新設された趣旨、これを政府参考人にお尋ねいたします。
基本的には、この附則二条の規定を読みますと、契約上の債務履行請求、それから不当利得に関する請求、そして債務不履行損害賠償請求、瑕疵担保請求については、施行前に締結された消費者契約には適用されないとされております。これに対して、不法行為については、施行前に行われた加害行為については適用されないというふうに明言をされているところでございます。
そして、保証契約の時点では財産の拠出等の目に見えた負担は求められず、また保証債務履行請求がなされることなく済むことも多いため、将来の負担を現実的なものと考えずに保証契約に応じてしまう未必性というものが考えられますので、認めておりません。
○遠山委員 ということは、要するに、債務履行地が日本であれば、契約を結んだ作業をドイツの住所でやったとしても、日本の裁判所に訴えることができることがあるということですね。 大体わかりましたけれども、ただ、私は弁護士じゃありませんので、業務として扱うことはないと思いますが、こういう訴訟になった場合に、この法改正の後も、住所の具体的な定義について恐らく争いが起こるんじゃないかと思うんですね。
貸し金の返還請求と、その貸し金の保証債務履行請求というのは、この要件に該当すると言えるのではないかと思っております。 御質問の事例では、保証人に対する請求について、米国の裁判所の専属管轄という合意があるという事例でございます。
ですから、消費者契約でも労務契約でも、債務履行地を日本という形を残しておけば日本で裁判を起こすことが可能だという点が今の質疑で浮かび上がってきているわけでして、一般の方々は、なかなかこういうことを理解して海外で活動されないと思いますが、私は、国会議員として、海外で活躍されている日本の方々には、なるべくこういう点を理解していただいて、消費者関係の契約を結ばれたり労務関係を結ばれたりするように周知をすることが
会社分割は平成十二年の商法改正で導入され、同時に労働契約承継法が制定されておりますが、当時は会社分割は債務履行の見込みがあることが前提とされておりました。ところが、平成十七年に制定された会社法により、債務超過の企業の分割、すなわち企業の一部を清算する形での分割が認められ、第二会社方式において活用されるに至ったものであります。
その商品性につきましては、一つは、業者は顧客の証拠金を取引所に預託する義務があり、取引所は証拠金を分別管理していること、二点目は、公開市場で価格決定することから、価格が透明、公正であり、業者が約定価格等からさや抜きできない仕組みになっていること、三点目は、取引相手方は取引所、これは清算機関でございまして、業者が破綻しても、証拠金、債務履行に影響はないことなど、店頭金融先物取引に比べまして取引制度が整備
第三番目は、取引相手方は取引所、すなわち清算機関であり、業者が破綻しても、証拠金、債務履行に影響がないこと等、店頭金融先物取引に比べて取引制度が整備されていると考えております。
それから、ノンリコースローンにつきましては、債務履行の責任財産を融資対象物件に限定するということをあらかじめ契約して、その財産だけで信用を担保するということで、財産を取り上げればそれ以上は追及しないというものでございますけれども、仮に債務不能になった場合に、債務者は融資対象への抵当権の実行により回収しまして、債務者の給与収入等の他の資産に遡及できないという仕組みでございますけれども、我が国におきましては